相続した不動産に抵当権がついていた

父が亡くなり父の名義の土地を相続したいのですが、登記簿を見てみると父の友人の借金の担保としてよくわからない何十年も前の権利がいくつも付いています。面倒なので相続しない方が良いのでしょうか?

当事務所の対応

当事務所が前面に立ってお父様の古いお友達や債権者とお話しをしました。お父様のお友達はまだお元気でいらっしゃったのですが、「債権者に全額返したはずだがよく覚えていない」との事。そこで債権者と会話をしたところ「古い権利なので今や調べる手段もないので権利を放棄する」との事で全ての権利を抹消することが出来ました。これできれいになった土地を相続人の方に名義変更することが出来ました。当事務所は、単に相続登記としてお仕事をお受けするのではなく、どうしたら上手く、気持ち良く相続を出来るかを考えて行動致します。

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