相続した土地に昔の大正時代の抵当権がついたままになっています。

祖父の相続の手続きをしないまま、父も亡くなり、今回まとめて祖父と父の相続の手続きをしようと思ったのですが、祖父の名義の土地に大正時代につけられた「今はもう存在しない銀行の抵当権」と「なんとか右衛門さんの抵当権」が設定されたままになっています。もう面倒なのでこのままにしておこうとも思ったのですが、このままにしておくと自分の子供に迷惑がかかってしまうのではないかと思い、この際きれいにしたいと思っています。こちらの事務所で受けてもらえませんでしょうか。

当事務所の対応

この様な昔に設定されてそのままになってしまっている抵当権などを「休眠担保権」といいます。
相続の手続きの際にこれを無視して手続きをしてしまっても何の解決にもならず、後の世代に迷惑をかけてしまうことになります。
休眠担保権は、その抵当権を抹消する方法があります。但し、方法が困難ですので専門家による手続きが必要です。
当事務所では、①土地の相続登記を行ったうえで、②銀行の抵当権については、現在の承継銀行と交渉し、合併による抵当権移転の登記、及び抹消の登記 ③休眠担保権については、管轄法務局と打ち合わせを行い、必要資料を準備、供託金の供託、抹消登記 を行いました。

困難な手続きでもご依頼下さい。当事務所では、困難な相続手続きも対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続無料相談会 開催中!

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日9:00~20:00

メールでのお問い合わせ