遺産分割協議 | 相続放棄 | |
特長 |
身内である相続人の間の協議であり、 原則裁判所は介さない。 |
公の機関である家庭裁判所に申述することにより効力を生じる。 |
効力の及ぶ
範囲 |
プラスの財産(不動産、預貯金など)、 マイナスの財産(借金、滞納税金など) どちらについても協議ができるが、マイナスの財産については、債権者の同意を得なければならない。 |
プラスの財産(不動産、預貯金など)、マイナスの財産(借金、滞納税金など)全てに効力を生じる。 |
可能な期間 | 相続開始後いつでも可能 | 相続の開始を知ってから3カ月(家庭裁判所にて期間を延ばす事が可能) |
解除 など |
分割した者で合意の上、再協議が可能 | 一度放棄をすると撤回は不可。家庭裁判所へ申述の上、取消しは可能な場合がある。 |
債権者による取消し | 裁判により可能な場合がある。 | 受理された後も、債権者がその効果を争い覆される場合もある。 |
方法 | 相続人全員により協議(相続放棄した者を除く)をし、遺産分割協議書を作成する。 | 家庭裁判所に申述することによる。 |
必要な書類
など
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遺産分割協議書(実印押印)及び相続人全員の印鑑証明書 | 相続放棄申述書、戸籍謄本、住民票除票など |
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