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相続登記はしなければならないのでしょうか?(その1)
相続登記はしなければいけないのでしょうか?(その1)
登記はしなければいけないのでしょうか?
不動産の登記簿には2つの内容が記載されています。(登記事項証明書例の画像はWikipediaより抜粋)
表示に関する登記
表示に関する登記は、物件の状況を正確に公示するためにあります。
その物件のある場所(所在、地番、家屋番号)や広さ、内容(地目、地積、種類、構造、床面積)や
いつ建物が建てられたのかなどを公示するものです。
この表題部登記は登記簿の表題部というところに登記されます。(
登記事項証明書例の上部)
この表題部登記は、国民の権利を守るためのものというより、国の登記制度の公示の色が濃い
部分です。
不動産を特定するためのもので、建物の新築、増築、取り壊しなどで状況が変わった場合には、
1か月以内に登記をしなければなりません。いわば義務です。
登記をするには登録免許税も必要ありません。
この登記は、土地家屋調査士が代理人となって登記をすることができます。
権利に関する登記
この表示に関する登記に対して、権利に関する登記があります。
相続登記に関係するのはこの部分です。不動産の名義を変更するには、ここを新しい名義人の方に
変更するのです。
権利に関する登記には甲区、乙区の2つの区分があります。(
登記事項証明書例の下半分)
甲区:所有権に関する登記が記録されます。
乙区:所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)に関する登記が記録されます。
権利に関する登記は、権利者である国民の権利を公示することで、その権利を他人に主張する
することを主な目的とするもので、名義人にとっては非常に重要な部分です。
司法書士は、この「権利に関する登記」について、皆様の権利を守るため皆さま方の代理人となって
仕事をします。
しかし、国としては、これを義務とはしていません。個人の権利を主張することを国が強制して
いないのです。
しかもこの登記をするには登録免許税がかかります。
「では、義務ではないし、登録免許税がかかるんだったら相続登記をしなければいいじゃないか?」
本当にそうでしょうか?
疑問は続きます。
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